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ビジネスモデル特許とは?びじねすもでるとっきょ

ビジネスモデル特許とは、商売のやり方そのものではなく、それを情報処理装置やシステムとして具体化した発明に認められる特許。仕組みの着想だけでは自然法則を利用した発明にあたらず出願しても通らないが、処理の手順と装置の構成として書き下ろされていれば保護の対象になりうる。自社の工夫を守る手立てとして、出願と営業秘密のどちらを選ぶかが管理者の判断になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

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背景

1990年代末に米国で金融取引の仕組みに特許が認められたことをきっかけに、業務のやり方を情報システムで実装したものを保護できるかが各国で論点になった。日本でも審査基準が整理され、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を使って具体的に実現されていることが要件とされた。試験では、知的財産をどの制度で守るかという選択の場面で問われる。

具体例

アマゾンの「1-Click」注文は、購入手続を一回の操作で終える処理として米国で特許を取得した例として知られる(権利期間は2017年に満了)。自社で会員管理と決済を連動させた仕組みを作った場合も、処理手順と構成を具体的に記載して出願する形になり、管理者は出願前の社外公表を止め、他社特許の調査結果を稟議に添える。

試験での引っ掛け

「新しい商売の思いつき」だけでは特許にならない点が要点。加えて特許は出願から1年6か月で内容が公開されるため、外に出したくないノウハウは不正競争防止法の営業秘密として、秘密管理性を保って守るほうが向く。営業秘密のつもりで扱いながら社外へ公表してしまうと、どちらの保護も受けられなくなる。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:ストラテジ系
  • 「新しい商売の思いつき」だけでは特許にならない点が要点。