フリーウェア・シェアウェア・パブリックドメインソフトウェアとは?ふりーうぇあ・しぇあうぇあ・ぱぶりっくどめいんそふとうぇあ
フリーウェア・シェアウェア・パブリックドメインソフトウェアとは、料金の取り方と権利の残り方で分かれる3つの区分で、作者が権利を持ったまま無料で配るのがフリーウェア、試用のあと使い続けるなら支払いを求めるのがシェアウェア、権利が消滅または放棄され誰でも自由に扱えるのがパブリックドメインソフトウェアである。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
個人が善意で公開したソフトを会社の端末へ勝手に入れる行為が広がった結果、法人利用は有償だった、更新が止まっていて脆弱性が残る、といった問題が起きるようになった。無償かどうかと業務で使ってよいかは別の話になる。だから申請と承認を挟み、確かめたものだけを許可ソフト一覧に載せる運用が要る。
具体例
社員から「無料の圧縮ソフトを入れたい」と申請が上がってきた場面。窓口は作者の公式な配布先から取っているか、業務で使う場合の条件はどうか、直近も更新が続いているかの3点を見て可否を返す。通ったものだけを一覧へ登録し、一覧に無い導入は資産管理ツールで拾って所属長へ回す。
試験での引っ掛け
値段の話と、扱ってよい範囲の話を混ぜないこと。代金がかからなくても作者の権利は残るので、改変や社内での配り直しが条件で禁じられていることがあり、個人なら無料でも会社で使うなら有料という区分も珍しくない。制約から本当に解き放たれているのはパブリックドメインだけ。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)解説で登場
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
要点:選択・配列に創作性のあるリンク集は編集著作物になり得る
リンク集であっても、収集する対象の選択や配列に創作性があり、さらに独自の解説を加えているのであれば、編集著作物あるいは解説部分の著作物として保護され得る。一方、Webページでの公開は不特定多数への送信であり私的使用には当たらないため、他人の著作物の無断掲載は非営利でも侵害になる。フリーウェアとして公開しても著作権は放棄されない点も重要である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。