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ドメイン名の不正取得とは?どめいんめいのふせいしゅとく

ドメイン名の不正取得とは、人の社名や商品名としてよく知られた表示に似せたドメイン名を、もうけるため、あるいは相手に損害を与えるために押さえ、持ち続けたり使ったりする行為。不正競争防止法が不正競争の一類型として挙げ、使用の差止めと損害賠償の対象になる。自社が仕掛けられる側にもなりやすい。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1問の解説で触れられています。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

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背景

ドメイン名は先に申し込んだ者が取得できるため、有名な社名や商品名を先回りして押さえ、高値で売りつけたり紛らわしいサイトを立てたりする行為が広がった。商標法だけでは拾いきれないため、不正競争防止法で不正競争の一類型として規定された。管理する立場から見れば、自社のドメインを失効させないことが最大の予防策になる。

具体例

担当者が個人名義で登録したドメインが、異動後に更新されないまま失効し、第三者に取得されてしまう類型。情報セキュリティリーダーは保有ドメインの一覧を作って名義を法人へ統一し、有効期限・支払方法・更新責任者を台帳で管理して、期限前に更新が自動で起票される仕組みにする。

試験での引っ掛け

「商標を登録していないから何も言えない」は違う。よく知られた表示であれば、登録の有無にかかわらず争える。逆に、自分の名称や実際に営んでいる事業からその名前を選び、先に申し込んだだけなら、もうけや加害の狙いが無いので規制は及ばない。狙いの有無が線引きになる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 1問の解説で触れられる
  • 分野:ストラテジ系
  • 「商標を登録していないから何も言えない」は違う。