ドメイン名の不正取得とは?
ドメイン名の不正取得とは、図利加害目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為。不正競争防止法上の不正競争にあたり、差止めや損害賠償の対象になる。監査では、自社ドメインの登録名義と更新管理が統制対象になる。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1回出題されています。
どめいんめいのふせいしゅとく
ドメイン名の不正取得の意味
図利加害目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為。不正競争防止法上の不正競争にあたり、差止めや損害賠償の対象になる。監査では、自社ドメインの登録名義と更新管理が統制対象になる。
ドメイン名の不正取得の具体例
退職した担当者の個人名義でドメインが登録されたまま更新期限を迎え、第三者に取得されて偽サイトに使われる事故が起こりうる。監査人は保有ドメイン一覧の名義・有効期限・支払方法を突合し、失効リスクを検出する。
ドメイン名の不正取得は試験でどう引っ掛けられる?
商標登録がなければ争えないと考えるのは誤り。周知性のある商品等表示であれば商標未登録でも対象になりうる。一方で、正当な利益に基づく先願取得は「不正の利益を得る目的」を欠き、規制対象外となる。
ドメイン名の不正取得と関連する用語
ドメイン名の不正取得が出た過去問
不正の利益を得る目的で,他社の商標名と類似したドメイン名を登録するなどの行為を規制する法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:類似ドメイン名の不正取得は不正競争防止法で規制される
他人の商標などと類似したドメイン名を不正な利益を得る目的で取得・保有・使用する行為は、不正競争防止法が定める不正競争行為の一つとして規制されている。差止請求や損害賠償請求の対象となる。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。