不正アクセス禁止法とは?ふせいあくせすきんしほう
不正アクセス禁止法とは、他人の識別符号(ID・パスワードなど)を無断で用いてアクセス制御されたシステムを利用する行為や、その識別符号を不正に取得・保管・提供する行為などを禁止する法律。実害の発生は要件ではなく、権限のない者がログインした時点で成立する。
最終更新:2026-10-06
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侵入されても、物が壊れたわけでも金銭が失われたわけでもない場合、財産犯や器物損壊の条文では捉えられない。しかし他人になりすまして入られること自体が、システムへの信頼と利用者の権利を損なう。そこでアクセス制御を破る行為そのものを禁じる法律が作られた。あわせて管理者側にもアクセス制御機能を適切に維持する努力義務が置かれている点が特徴になる。
具体例
同僚のパスワードを本人に無断で使って社内システムにログインする行為も本法違反にあたる。警察庁・総務省・経済産業省は毎年、認知件数や手口を含む施行状況を公表しており、社内の注意喚起や対策検討の資料として使える。
試験での引っ掛け
不正アクセスそのものだけでなく、識別符号を不正に取得・保管・提供する行為も処罰対象になる。また「業務が妨害されたか」を要件とする電子計算機損壊等業務妨害罪とは別で、本法は侵入した時点で成立し、被害の発生を必要としない。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)
不正アクセス禁止法による処罰の対象となる行為はどれか。
正解:不正アクセスを行う目的で他人の利用者ID、パスワードを取得したが、これまでに不正アクセスは行っていない。
要点:不正アクセス目的でIDを取得した時点で処罰対象になる
不正アクセス禁止法は、他人の識別符号を無断で使用して制限を回避する不正アクセス行為だけでなく、その周辺行為も処罰の対象としている。具体的には、不正アクセスの用に供する目的での他人の識別符号の取得・保管、および不正な提供や助長行為も禁止されている。したがって、実際に侵入していなくても、不正アクセス目的で他人のIDとパスワードを取得した時点で処罰の対象となる。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32(IPA)
不正アクセス禁止法で規定されている,“不正アクセス行為を助長する行為の禁止”規定によって規制される行為はどれか。
正解:正当な理由なく他人の利用者IDとパスワードを第三者に提供する。
要点:他人のID・パスワードの提供が不正アクセスの助長行為
不正アクセス禁止法は、他人の識別符号(IDとパスワード)を正当な理由なく第三者に提供する行為を「不正アクセス行為を助長する行為」として禁じている。自らアクセスしなくても、他人のアクセスを可能にする行為が処罰対象になる点が特徴である。IDやパスワードを不正に取得・保管する行為やフィッシングサイトの開設も同法で禁止されているが、それらは助長行為ではなく別の禁止規定に当たる。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32(IPA)解説で登場
記憶媒体を介して,企業で使用されているコンピュータにマルウェアを侵入させ,そのコンピュータの記憶内容を消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:マルウェアによる破壊行為は刑法で処罰される
マルウェアを侵入させてデータを消去する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録毀棄などの規定で処罰の対象となる。不正アクセス禁止法はネットワーク経由で識別符号を悪用するなどしてアクセス制御を突破する行為を対象とするため、記憶媒体を直接使った今回の手口には当てはまらない。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31(IPA)解説で登場
企業において業務で使用されているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき、その者を処罰の対象とする法…
正解:刑法
要点:媒体経由のマルウェアによるデータ消去は刑法で処罰される
記憶媒体経由でマルウェアを侵入させてデータを消去する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録不正作出・毀棄などの規定で処罰の対象となる。不正アクセス禁止法はネットワーク経由で他人の識別符号等を使ってアクセス制御を突破する行為を対象とするため、本問の事例には当たらない。
出典:令和4年度 公開問題 情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B 問32(IPA)解説で登場
企業が業務で使用しているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:マルウェアによるデータ消去は刑法で処罰される
マルウェアを侵入させてデータを消去し、業務を妨げる行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録不正作出・毀棄などの規定で処罰される。またマルウェアの作成・提供・取得自体も刑法の不正指令電磁的記録に関する罪の対象である。不正アクセス禁止法は他人のIDでネットワーク経由の不正ログインを規制する法律で、記憶媒体経由の本件には当たらない。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 2 セキュリティ関連法規 > 不正アクセス禁止法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。