フィッシングとは?ふぃっしんぐ
フィッシングとは、実在する金融機関や取引先を装ったメール・SMSから偽のサイトへ誘い、利用者IDやパスワード、クレジットカード番号などを本人に入力させて盗む手口。装置では止めきれず最後は人の判断に残るため、部門では「開いてしまった」「入力してしまった」あとに誰へ何分以内に申し出るかを先に決めておく。
最終更新:2026-10-06
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防御の装置が厚くなるほど、攻撃は破る方向から本人に入力させる方向へ移った。加えて業務の連絡が電子メールに集中したことで、疑わしいものを1通ずつ判断する負担が全員に等しくかかるようになり、誰か1人が誤るだけで成立してしまう。技術で塞ぎきれない以上、この試験では、意識を高める教育・訓練と、気づいたあとの報告経路の設計という管理側の話として問われる。
具体例
フィッシング対策協議会は、装われた企業名と手口の傾向を月次で公表している。部門のリーダーはこれを朝会などで共有し、入力してしまった場合はまず上位者へ連絡し、指示のもとで当該サービスのパスワード変更と利用停止を情報システム部門と進める、という順序を手順書に落としておく。
試験での引っ掛け
見た目の違う文字やドメインに気づくことは見分けの材料にはなるが、それだけを対策にはできない。問われるのは、誤った人が責められずに申し出られる経路があるかどうか。手口としては、本人に入力させて認証情報を奪うのがフィッシング、開かせて侵入の足がかりを作るのが標的型攻撃メールで、狙いが違う。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32(IPA)解説で登場
不正アクセス禁止法で規定されている,“不正アクセス行為を助長する行為の禁止”規定によって規制される行為はどれか。
正解:正当な理由なく他人の利用者IDとパスワードを第三者に提供する。
要点:他人のID・パスワードの提供が不正アクセスの助長行為
不正アクセス禁止法は、他人の識別符号(IDとパスワード)を正当な理由なく第三者に提供する行為を「不正アクセス行為を助長する行為」として禁じている。自らアクセスしなくても、他人のアクセスを可能にする行為が処罰対象になる点が特徴である。IDやパスワードを不正に取得・保管する行為やフィッシングサイトの開設も同法で禁止されているが、それらは助長行為ではなく別の禁止規定に当たる。
出典・参考
公式シラバスの1 技術要素 > 1 情報セキュリティ > サイバー攻撃手法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。