刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは?
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは、刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では2回出題されています(2016年度〜2022年度)。
けいほう(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ・でんしけいさんきしようさぎ)
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の意味
刑法に定められた情報犯罪関連の罪。前者はコンピュータウイルスの作成・提供・供用などを処罰し(通称ウイルス作成罪)、後者は不正な指令によりコンピュータに虚偽の情報処理をさせ財産上の利益を得る行為を処罰する。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)の具体例
他人のパソコンのデータを勝手に暗号化するマルウェアを作成・配布する行為は不正指令電磁的記録に関する罪に、銀行のオンラインシステムを不正操作して自分の口座残高を書き換える行為は電子計算機使用詐欺罪に問われうる。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)は試験でどう引っ掛けられる?
不正指令電磁的記録に関する罪は、作成・提供・供用のほか取得・保管の段階でも成立し、実際に感染や被害が生じていなくても問われうる。一方、他人のIDでシステムへ侵入する行為を罰するのは刑法ではなく不正アクセス禁止法で、どちらの法律かを取り違えやすい。
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)と関連する用語
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)が出た過去問
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
正解:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
要点:機械に虚偽情報を与えて利益を得るのが電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得る行為を処罰する規定である。銀行システムに虚偽の情報を与えて不正な振込や送金をさせる行為はまさにこれに当たる。人をだます通常の詐欺罪と異なり、だます相手が機械である点が本罪の要点である。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32(IPA)企業が業務で使用しているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:マルウェアによるデータ消去は刑法で処罰される
マルウェアを侵入させてデータを消去し、業務を妨げる行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪や電磁的記録不正作出・毀棄などの規定で処罰される。またマルウェアの作成・提供・取得自体も刑法の不正指令電磁的記録に関する罪の対象である。不正アクセス禁止法は他人のIDでネットワーク経由の不正ログインを規制する法律で、記憶媒体経由の本件には当たらない。
出典:令和4年度 s 情報セキュリティマネジメント試験 kamokuAB 問32(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。