刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは?けいほう(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ・でんしけいさんきしようさぎ)
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは、刑法のうち、情報システムを対象とする行為を処罰する規定。不正指令電磁的記録に関する罪(通称ウイルス作成罪)は、意図に反する動作をさせるプログラムの作成・提供・供用に加え、取得・保管も対象にする。電子計算機使用詐欺罪は、虚偽の情報や不正な指令を与えて誤った処理をさせ、財産上の利益を得る行為を処罰する。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
詐欺罪は人をだますことを前提にしているため、相手が機械であれば「だまされた人」がおらず成立しなかった。同じように、ウイルスを作って配る行為も、実害が出るまで捉える条文が無かった。この空白を埋めるために、機械へ与える不正な指令そのものを対象とする条文が置かれた(電子計算機使用詐欺は昭和62年、ウイルス作成罪は平成23年の改正で新設)。管理者としては、社内で起きた行為が就業規則上の処分にとどまるのか、刑事の問題になるのかの境目を知っておく必要がある。
具体例
他人の端末のファイルを勝手に暗号化して金銭を要求するプログラムを作成・配布する行為は不正指令電磁的記録に関する罪にあたり、オンラインバンキングの処理へ不正な指令を与えて自分の口座残高を書き換える行為は電子計算機使用詐欺罪にあたる。届出や相談は、IPAの届出制度や各都道府県警のサイバー犯罪相談窓口が受け付けている。
試験での引っ掛け
不正指令電磁的記録に関する罪は、作ることや配ることだけでなく取得・保管の段階でも成立し、感染や被害が現に生じていなくても問われうる。一方、他人のIDとパスワードでシステムへ入り込む行為を罰するのは刑法ではなく不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)であり、どちらの法律を答えるかで取り違えやすい。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32(IPA)
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
正解:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
要点:機械に虚偽情報を与えて利益を得るのが電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得る行為を処罰する規定である。銀行システムに虚偽の情報を与えて不正な振込や送金をさせる行為はまさにこれに当たる。人をだます通常の詐欺罪と異なり、だます相手が機械である点が本罪の要点である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。