電気通信事業法(通信の秘密)とは?でんきつうしんじぎょうほう
電気通信事業法とは、電気通信事業の運営と利用者の保護を定める法律で、その中核に通信の秘密の保護を置く。守られるのは通信の内容だけでなく、誰と誰がいつ通信したかという外形的な事実も含み、正当な理由なくこれを知り、漏らし、自分や他人のために用いること(窃用)が禁じられる。
最終更新:2026-10-07
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通信の秘密は憲法21条2項が保障する権利であり、この法律はそれを事業者への具体的な義務へ落とし込んだものである。事業者は技術的に中身を見られる立場にあるからこそ、「見られるが見てはならない」を明文で縛る必要がある。近年は迷惑メール対策やDDoS攻撃対策のように、中身を見なければ守れない場面が増え、どこまでが正当業務行為かが論点になっている。
具体例
プロバイダが利用者の通信内容を分析して広告配信に使えば窃用にあたる。誹謗中傷の投稿者を特定する発信者情報開示は、プロバイダ責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)の手続に従い、裁判所の関与のもとで例外的に行われる。
試験での引っ掛け
保護対象は内容に限らず、通信当事者・日時・回数といった通信履歴も含むため、「中身は見ていないから問題ない」は成り立たない。個人情報保護法とは別系統の規制で、本人の同意があれば何でも許されるわけでもない。事業者の義務であり、一般の企業内ネットワークの監視とは適用の場面が異なる点も混同しやすい。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 > (5) その他の法律・基準などに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。