プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは?
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは、権利侵害情報がネット上に流通した際の、プロバイダやSNS事業者など媒介者の損害賠償責任の範囲を制限し、あわせて発信者情報の開示請求手続を定める法律。近年の改正で削除申出の受付体制整備や対応結果の通知など、大規模事業者への手続義務が強化されている。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
ぷろばいだせきにんせいげんほう
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)の意味
権利侵害情報がネット上に流通した際の、プロバイダやSNS事業者など媒介者の損害賠償責任の範囲を制限し、あわせて発信者情報の開示請求手続を定める法律。近年の改正で削除申出の受付体制整備や対応結果の通知など、大規模事業者への手続義務が強化されている。
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)の具体例
掲示板に名誉毀損の書き込みがされた場合、被害者は運営事業者へ削除を申し出る。事業者が発信者に照会し反論がなければ削除しても発信者への賠償責任を負わない。加害者特定には裁判所の発信者情報開示命令を用い、接続事業者のログ保存期間内に手続を進める必要がある。
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)は試験でどう引っ掛けられる?
事業者の責任を強化する法だと読み違えやすいが、本質は一定の手続を踏んだ事業者を免責する点にある。また削除は事業者の判断で行うもので、被害者の申出だけで自動的に削除義務が生じるわけではない。
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)と関連する用語
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)が出た過去問
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
要点:プロバイダ責任制限法は送信防止措置に伴う賠償責任を一定条件で免除
プロバイダ責任制限法は、他人の権利を侵害する情報が流通した場合に、プロバイダなど特定電気通信役務提供者が負う損害賠償責任の範囲を制限する法律である。権利侵害を防ぐために送信を停止した結果、発信者に損害が生じても、権利侵害を信じるに足りる相当の理由があるなど一定の条件を満たしていれば賠償責任を負わない。この免責によって、プロバイダが萎縮せず適切に対応できるようにしている。
出典:令和2年度 10月 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。