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著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つからなる。財産権としての著作権と異なり、著作者本人に一身専属的に帰属し、譲渡も相続もできない。契約実務ではこの譲渡不能性への対処が問われる。

最終更新:2026-10-07

試験情報

高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)

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具体例

受託開発でプログラムの著作権(財産権)を発注者へ全部譲渡しても、開発者の同一性保持権は残る。そのため実務では契約に「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約を入れ、発注者が改修や仕様変更を自由に行えるようにする。

試験での引っ掛け

「著作権を全部譲り受けたのだから何をしてもよい」は誤り。また第27条(翻案権等)と第28条は譲渡契約で個別に明記しないと譲渡人に留保されるとみなされるため、「著作権一切を譲渡」の一文だけでは足りない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:午前I(全区分共通)
  • 「著作権を全部譲り受けたのだから何をしてもよい」は誤り。