著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つからなる。財産権としての著作権と異なり、著作者本人に一身専属的に帰属し、譲渡も相続もできない。契約実務ではこの譲渡不能性への対処が問われる。
最終更新:2026-10-07
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受託開発でプログラムの著作権(財産権)を発注者へ全部譲渡しても、開発者の同一性保持権は残る。そのため実務では契約に「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約を入れ、発注者が改修や仕様変更を自由に行えるようにする。
試験での引っ掛け
「著作権を全部譲り受けたのだから何をしてもよい」は誤り。また第27条(翻案権等)と第28条は譲渡契約で個別に明記しないと譲渡人に留保されるとみなされるため、「著作権一切を譲渡」の一文だけでは足りない。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 高度試験 午前Ⅰ 問17(IPA)
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐた…
正解:納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
要点:人格権不行使特約は納品物を自由に改修するため
著作者人格権には同一性保持権が含まれ、著作者に無断で改変されない権利を持つ。著作財産権を委託元に移転しても人格権は著作者に残り譲渡できないため、委託先が同一性保持権を主張すると委託元は納品物を自由に修正できなくなる。これを避けるために不行使の特約を置く。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (2) 著作権法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。