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二次的著作物と翻案権とは?にじてきちょさくぶつとほんあんけん

二次的著作物と翻案権とは、既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化するなど、創作的に加工して作られた著作物が二次的著作物。作るには原著作者の翻案権の許諾が要り、完成後もその利用には原著作者と二次的著作物の著作者の双方の権利が及ぶ。二重の権利構造が問われる。

最終更新:2026-10-07

試験情報

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)

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具体例

他社のオープンソースを大幅に改造した派生版は二次的著作物にあたり、配布には元のライセンス条件に従う必要がある。マニュアルを翻訳した文書も同様で、翻訳者に権利が生じる一方、原著者の許諾なしには公開できない。

試験での引っ掛け

「自分が手を加えた部分は自由にできる」は誤りで、原著作物の権利は二次的著作物の利用全体に及ぶ。単なる誤字修正や機械的な変換など創作性の無い改変では、そもそも二次的著作物として新たな権利は生じない。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前I(全区分共通)
  • 「自分が手を加えた部分は自由にできる」は誤りで、原著作物の権利は二次的著作物の利用全体に及ぶ。