フレックスタイム制とは?ふれっくすたいむせい
フレックスタイム制とは、一定の清算期間の総労働時間だけを決め、日々の始業・終業時刻を労働者本人の決定に委ねる制度。必ず勤務するコアタイムと、自由に出退勤できるフレキシブルタイムを労使協定で定めるのが一般的で、清算期間の上限は3か月。時差のある拠点や多重の会議体を抱えるプロジェクトで調整コストと引き換えに使われる。
最終更新:2026-10-07
高度試験の午前Iを最短で暗記する →具体例
清算期間1か月・総労働時間160時間の設定で、リリース直前週に50時間働き、翌週を30時間に抑えれば、月合計が160時間である限り割増賃金は発生しない。一方でコアタイムを10〜15時と定めておけば、日次の進捗会議やレビューはその帯に必ず置ける。
試験での引っ掛け
遅刻・早退という概念が無くなるのはフレキシブルタイムの範囲だけで、コアタイムの不就労は欠務として扱える。また総労働時間を決めるのは労使であり、労働者が働く総量まで自由に決められる制度ではない点を取り違えやすい。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (1) 労働関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。