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特定商取引法・景品表示法とは?とくていしょうとりひきほう・けいひんひょうじほう

特定商取引法とは、通信販売や訪問販売など消費者と事業者の情報差が出やすい取引類型ごとに、広告へ必ず出す事項(事業者名・価格・支払時期・引渡時期・返品条件)と誇大広告の禁止、クーリングオフを課す法律である。景品表示法は、実際より著しく良く見せる優良誤認・有利誤認の表示と過大な景品類を禁じる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

ITサービスマネージャ試験の頻出用語/午前II

別名:特定商取引法

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背景

通信販売では、消費者は現物も相手の顔も見ずに支払う。この情報差を放置すると、書いていない送料や返品不可の扱いが後出しされ、取引そのものが信用されなくなる。だから「先に書かせる」義務を課したのが特定商取引法であり、「良く見せすぎることを禁じる」のが景品表示法である。運用側から見れば、表示内容はシステムの設定値として保持されている以上、その改変は変更管理の対象になるという話になる。

具体例

自社ECの表示項目(価格・送料・支払方法・引渡時期・返品条件)はコンテンツ管理システムの設定として持つため、販促担当が直接編集できる状態にしておくと、法定表示の欠落が変更記録の無いまま本番へ出る。特定商取引法に基づく表記のページを構成品目として登録し、編集を通常変更の手続きへ乗せるのがサービスマネジメント側の打ち手になる。

試験での引っ掛け

根拠法を入れ替える出題が定番で、通信販売の広告表示事項は特定商取引法、根拠のない「業界No.1」表示(優良誤認)は景品表示法である。さらにクーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売の制度であり、通信販売には適用されない——通信販売にあるのは事業者が定めた返品特約であって、法定のクーリングオフではない。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 根拠法を入れ替える出題が定番で、通信販売の広告表示事項は特定商取引法、根拠のない「業界No.1」表示(優良誤認)は景品表示法である。