不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは?ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは、事業者間の公正な競争を守るための法律で、営業秘密の不正な取得・使用・開示、他社の周知表示との混同を招く行為、著名表示の冒用、商品形態の模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。限られた相手へ管理下で提供される「限定提供データ」も、ビッグデータの活用を想定して保護対象に加えられている。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
顧客名簿や製造のノウハウ、運用の勘所といった情報は、特許のように公開と引き換えに守ることも、著作権のように創作の時点で自動的に守ることもなじまない。登録の制度を置かない代わりに、事業者が秘密として実際に管理していることを条件に保護する——という組み立てで、この空白が埋められている。
具体例
顧客名簿や運用手順に含まれるノウハウを、秘密である旨の表示・アクセス権限の限定・持出しの制限のもとで扱っていれば、営業秘密として保護されうる。運用部門に引きつけると、共有フォルダを全社員が読める状態のまま置いていた情報は、秘密として管理していたとは言いにくくなる。
試験での引っ掛け
営業秘密と認められるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3つを同時に満たす必要がある。争点になるのはほとんどが秘密管理性で、価値のある情報でも誰でも見られる置き方をしていれば保護されない。創作や登録だけで守られる著作権・特許とは前提が違う、というところが問われどころになる。
関連用語
出た過去問
出典:令和3年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(IPA)解説で登場
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰する際に適用する法律はどれか。
正解:刑法
要点:サイト改ざんによる業務妨害は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪
Webサイトを改ざんして本来の使用目的に反する動作をさせ、業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に該当する。データやプログラムの改変によって計算機の動作を阻害し業務を妨げた点が構成要件であり、処罰の根拠は刑法である。不正競争防止法は営業秘密の侵害など、プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や責任範囲を扱う法律で、この行為の処罰規定ではない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。