不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは?
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは、事業者間の公正な競争を確保する法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報)の不正取得・使用・開示や、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。ビッグデータの活用を想定し、一定の管理下で特定の相手に提供される「限定提供データ」も保護対象とされている。
ITサービスマネージャ試験の過去問では1回出題されています。
ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)の意味
事業者間の公正な競争を確保する法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報)の不正取得・使用・開示や、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣、技術的制限手段の無効化などを不正競争行為として規制する。ビッグデータの活用を想定し、一定の管理下で特定の相手に提供される「限定提供データ」も保護対象とされている。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)の具体例
顧客名簿を秘密表示・アクセス制限・持出制限のもとで管理していれば営業秘密として保護されうる。管理を怠っていると保護されない。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)は試験でどう引っ掛けられる?
営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)はすべて満たす必要がある。特に秘密管理性が争点になりやすい。
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)と関連する用語
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)が出た過去問
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰する際に適用する法律はどれか。
正解:刑法
要点:サイト改ざんによる業務妨害は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪
Webサイトを改ざんして本来の使用目的に反する動作をさせ、業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に該当する。データやプログラムの改変によって計算機の動作を阻害し業務を妨げた点が構成要件であり、処罰の根拠は刑法である。不正競争防止法は営業秘密の侵害など、プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や責任範囲を扱う法律で、この行為の処罰規定ではない。
出典:令和3年度 春期 ITサービスマネージャ試験 am2 問25(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。