就業規則と労使協定(36協定)とは?しゅうぎょうきそくとろうしきょうてい
就業規則と労使協定(36協定)とは、常時10人以上を使用する事業場に作成・行政官庁への届出・従業員への周知が義務づけられる職場の規則が就業規則で、労働時間や賃金、退職、服務規律をまとめて定める。これに対し労使協定は、使用者と労働者代表が書面で結ぶ合意であり、届出によって法の罰則を免れる効力が生じる。原則禁止の時間外・休日労働を可能にする36協定がその代表例。
最終更新:2026-10-06
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労働基準法は時間外労働を原則として禁じている。しかし業務量には波があり、一律の禁止では現場が回らない。そこで、職場の合意(労使協定)と届出という手続を条件に例外を認める形で調停された。運用部門は夜間当番と繁忙期の残業が構造的に発生するため、SMでは要員のシフトを組む前提知識として問われる。
具体例
年度末の一斉更改で運用要員に残業させるには、36協定を締結・届出し、月45時間・年360時間の原則の枠内でシフトを組む。特別条項を付す場合も年間の上限や複数月平均の規制があるため、勤怠システムで当番と残業を合算して監視し、超えそうな要員は当番から外す。
試験での引っ掛け
「36協定を結べば無制限に残業させられる」は誤りで、上限規制があり違反には罰則がある。就業規則の作成・変更に必要なのは労働者代表の意見聴取までで同意は不要だが、労働条件を不利益に変更するには合理性が要る。周知して初めて効力を持つ点も落としやすい。
関連用語
出た過去問
出典:令和元年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(IPA)
労働基準法で定める制度のうち、36協定が根拠としている制度はどれか。
正解:時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度
要点:36協定は届出により法定時間外労働を可能にする制度
いわゆる36協定は労働基準法第36条に基づくもので、時間外労働・休日労働について労使協定を書面で締結し、労働基準監督署長へ届け出ることによって、法定労働時間を超える労働が認められる制度である。届出をせずに法定時間を超えて働かせることはできない点が要点となる。
出典:令和7年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25(IPA)
労働基準法で定める制度のうち、いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
正解:時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
要点:36協定は届出により法定労働時間超の時間外労働を可能にする
いわゆる36協定は労働基準法第36条に基づく制度で、時間外労働・休日労働について労使協定を書面で締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超える労働をさせることが認められる。届出をしなければ法定労働時間を超える労働は違法となる点が要点である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。