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働き方改革関連法とは?はたらきかたかいかくかんれんほう

働き方改革関連法とは、長時間労働の是正と多様な働き方の実現を目的に、労働基準法などを一括改正した法律群の通称。時間外労働に罰則付きの上限(原則月45時間・年360時間、特別条項付きでも年720時間、時間外と休日労働の合計は単月100時間未満・複数月平均80時間以内)を設け、年5日の年次有給休暇の取得を使用者の義務とした。24時間365日の当番と夜間の障害対応を抱える運用部門にとっては、要員計画とシフト設計を直接縛る制約になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

ITサービスマネージャ試験の頻出用語/午前II

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背景

運用の現場では、障害が起きれば時間に関係なく人を呼ぶ。それが常態化すると、少人数の詳しい担当者に呼び出しが集中し、休めないまま退職して、さらに残った人へ集中するという回り方になる。この構造は、頑張って回すほど見えなくなるという性質を持つ。上限に罰則を付けたことの意味は、超過を許さないことそのものより、超過が見込まれる時点で要員を足すかサービス水準を下げるかの判断を、管理者に前倒しで迫る点にある。規格の言い方では、サービスを提供する人的資源の確保として、要員の力量と数を計画し維持する要求にあたる。

具体例

特別条項付きの36協定を結んでいても、時間外と休日労働の合計は単月100時間未満、複数月平均80時間以内に収める必要がある。したがって、繁忙期の夜間当番を特定の担当者に寄せて乗り切る計画は、その担当者が数か月連続で上限に触れるため成立しない。運用側の打ち手は、当番の輪番を広げるための手順書整備と教育、監視の自動復旧による呼出し件数の削減、あるいは顧客と合意したうえでの夜間対応範囲の見直しになる。勤務間インターバル制度(終業から次の始業まで一定時間空ける)は努力義務だが、深夜対応の翌日の勤務を止める根拠として使われる。

試験での引っ掛け

36協定を結べば延長は自由という理解は改正前の運用で、いまは協定があっても上限を超えられない。年5日の有給取得も、労働者の請求を待つものではなく、使用者が時季を指定してでも取らせる義務である点が混同されやすい。運用の実務では、待機(オンコール)の時間をすべて労働時間外と扱えると考えるのも誤りで、呼び出しに即応する義務の程度によっては労働時間と評価されるため、当番手当の設計だけで済ませられない。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 36協定を結べば延長は自由という理解は改正前の運用で、いまは協定があっても上限を超えられない。