独占禁止法・下請法とは?どくせんきんしほう・したうけほう
独占禁止法は私的独占・カルテル・不公正な取引方法を禁じて公正な競争を守る法律で、下請法はそのうち親事業者と下請事業者という力の差がある取引に絞り、支払遅延や不当な減額などを具体的に禁じる。運用業務を再委託する立場では親事業者側の義務として関わる。
最終更新:2026-10-06
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発注側が強い立場を使って納品後に値引きを迫る、支払を先送りするといった扱いは独占禁止法の優越的地位の濫用に当たるが、個別に立証するのは重い。そこで対象を資本金の区分で機械的に決め、書面の交付や支払期日を数値で定めた下請法が置かれた。運用が多重の委託で成り立っている以上、この適用関係は現場に直接効く。
具体例
サービスデスクの一部を協力会社へ再委託する場合、親事業者は発注内容を書面(3条書面)で交付し、成果物を受領した日から60日以内に代金を支払う義務を負う。注文内容を後から変えて単価を据え置いたまま作業量だけ増やす行為も、買いたたきとして問題になる。
試験での引っ掛け
適用範囲が違う。独占禁止法はすべての事業者が対象、下請法は資本金の区分で決まる親事業者と下請事業者の取引だけに適用される。カルテル・入札談合は独占禁止法、支払遅延・買いたたき・受領拒否は下請法という振り分けと、支払期日60日以内という数字が問われる。
関連用語
出典・参考
高度試験 午前I(ITパスポート 相当)のシラバスの1 企業と法務 > 6. 労働関連・取引関連法規 > (2) 取引関連法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。