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不正競争防止法と営業秘密の3要件とは?ふせいきょうそうぼうしほうとえいぎょうひみつのさんようけん

不正競争防止法は、他社の商品表示の模倣や営業秘密の不正な取得・使用などの不正競争行為を規制する法律。同法で保護される「営業秘密」と認められるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/全分野

別名:不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)、営業秘密・限定提供データ、不正競争防止法・営業秘密

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具体例

製造ノウハウを記した資料に「社外秘」と明記し施錠管理する(秘密管理性)、それが事業に役立つ情報である(有用性)、一般に知られていない(非公知性)という3条件を満たせば、退職者がそれを持ち出して使用した場合に法的措置を取りやすくなる。

試験での引っ掛け

単に「秘密にしていた」だけでは不十分で、秘密として管理されている実態(アクセス制限や表示)が客観的に認められることが秘密管理性の要件である点が狙われやすい。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:全分野
  • 単に「秘密にしていた」だけでは不十分で、秘密として管理されている実態(アクセス制限や表示)が客観的に認められることが秘密管理性の要件である点が狙われやすい。