サイバーセキュリティ基本法とは?
サイバーセキュリティ基本法とは、国のサイバーセキュリティ政策の基本理念や、国・地方公共団体・重要インフラ事業者等の責務を定めた法律。内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の設置根拠にもなっている。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では4回出題されています(2018年度〜2022年度)。
さいばーせきゅりてぃきほんほう
サイバーセキュリティ基本法の意味
国のサイバーセキュリティ政策の基本理念や、国・地方公共団体・重要インフラ事業者等の責務を定めた法律。内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の設置根拠にもなっている。
サイバーセキュリティ基本法の具体例
この法律に基づき、政府はサイバーセキュリティ戦略を策定し、重要インフラ事業者に対策の実施を促している。
サイバーセキュリティ基本法は試験でどう引っ掛けられる?
理念と責務を定める基本法であり、個々の攻撃行為を処罰する罰則を持たない。不正な侵入を罰するのは不正アクセス禁止法、ウイルスの作成・提供を罰するのは刑法と、条文が別になる点が定番の混同。
サイバーセキュリティ基本法と関連する用語
サイバーセキュリティ基本法が出た過去問
サイバーセキュリティ基本法において定められたサイバーセキュリティ戦略本部は,どの機関に置かれているか。
正解:内閣
要点:サイバーセキュリティ戦略本部は内閣に置かれる
サイバーセキュリティ基本法により、サイバーセキュリティ戦略本部は内閣に設置されている。本部長は内閣官房長官が務め、政府全体のサイバーセキュリティ政策を横断的に立案・調整する役割を担う。特定の省庁に置かれた組織ではなく、内閣に置かれることで各府省庁を統括できる位置づけになっている点が重要である。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31(IPA)サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。
正解:国民は,サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めるものとすると規定している。
要点:基本法は国・自治体・事業者・国民まで責務を定める
サイバーセキュリティ基本法は、国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・サイバー関連事業者・教育研究機関など幅広い主体の責務を定めており、国民についても関心と理解を深め必要な注意を払うよう努める旨を規定している。地方公共団体は重要社会基盤事業者ではなく、独立した責務主体として位置付けられている。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31(IPA)"政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成30年度版)"に関する説明として、適切なものはどれか。
正解:機密性、完全性及び可用性それぞれの観点による情報の格付の区分を定義している。
要点:統一基準は機密性・完全性・可用性の観点で情報を格付する
政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準は、政府機関が守るべき対策の水準を示した文書で、情報を機密性・完全性・可用性それぞれの観点から格付し、区分に応じた取扱いを定めている。サイバーセキュリティ基本法に基づく政府の方針として策定されたもので、個別の法律の施行規則ではない。
出典:令和1年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32(IPA)サイバーセキュリティ基本法に基づき、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が設置されたのと同時に、内閣官房に設置された組織はどれか。
正解:NISC
要点:NISCは内閣官房に置かれた政府のセキュリティ司令塔
サイバーセキュリティ基本法により内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が置かれ、その事務局機能を担う組織として内閣官房に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が設置された。政府機関全体のセキュリティ戦略の立案と統一基準の策定、各府省庁の監査などを担う。他の選択肢はいずれも政府外の独立行政法人や社団法人である。
出典:令和4年度 s 情報セキュリティマネジメント試験 kamokuAB 問6(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。