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ハラスメント(パワハラ・セクハラ)とは?はらすめんと

ハラスメント(パワハラ・セクハラ)とは、働く人の就業環境を害する言動の総称で、代表がパワーハラスメントとセクシュアルハラスメント。前者は立場の優越を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で相手を追い込むもの、後者は性的な言動によって環境を害するものを指す。事業主には、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法に基づく防止措置が義務づけられている。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II

別名:ハラスメント、パワハラ・セクハラ、パワハラ、セクハラ

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背景

かつては上下関係の中の言動を私的な人間関係の問題として扱い、被害を受けた側が離職して終わることが多かった。指導と攻撃の線引きが各人の感覚に委ねられている限り組織は動けないため、法が成立要件を定め、事業主に体制整備を義務づける形へ移った。支援士では、内部不正の動機や、通報者保護を伴う相談窓口の運用と絡めて人的管理策の一部として問われる。

具体例

厚生労働省は「あかるい職場応援団」でパワハラを身体的な攻撃・精神的な攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害の6類型に整理して公開しており、社内規程はこの類型に沿って作られることが多い。相談の記録は要配慮性が高いため、閲覧者を限定した保管とアクセスログの取得が求められる。

試験での引っ掛け

パワハラは①優越的な関係を背景とする②業務上必要かつ相当な範囲を超える③就業環境を害する、の3要件をすべて満たす場合に限られ、必要な範囲の指導・注意は該当しない。セクハラは対価型(不利益と引き換えにする)と環境型(環境を害する)の2類型で、この区別が問われる。防止措置は事業主の義務であって努力義務ではない。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • パワハラは①優越的な関係を背景とする②業務上必要かつ相当な範囲を超える③就業環境を害する、の3要件をすべて満たす場合に限られ、必要な範囲の指導・注意は該当しない。