責任追跡性とは?せきにんついせきせい
責任追跡性とは、ある操作を、どの主体が行ったかを後からたどれるという特性。JIS Q 27000系で扱う情報セキュリティの拡張特性の一つで、利用者ごとに一意なIDを割り当てること、改ざんできない形でログを残すこと、機器の時刻を合わせておくことの3つがそろって初めて成立する。
最終更新:2026-10-07
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権限を与えなければ業務が回らない相手(システム管理者や特権作業者)には、事前の制限だけでは歯止めがかからない。防げない操作に対して残せるのは「後から必ずたどられる」という事実だけで、これが抑止として働き、事故が起きたときは原因究明の材料になる。監査が証跡を求める根拠もここにある。
具体例
Linuxではrootへの直接ログインを禁じ、各自のアカウントからsudoで実行させることで、実行者・時刻・コマンドが/var/log/secureに残る。NTPで全サーバの時刻を合わせておかないと、複数機器のログを時系列に並べた再現ができない。
試験での引っ掛け
真正性(名乗ったとおりの主体であること)は入口の話、責任追跡性は事後にたどれること、否認防止は本人が後から否定できないことを第三者に示せること——3つを入れ替えた選択肢が出る。共有アカウントの使い回しは認証としては成立していても、実行者を特定できないので責任追跡性を壊す。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの3 技術要素 > 1. 情報セキュリティ > (1) 情報セキュリティの目的と考え方に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。