契約形態(請負契約・準委任契約)・検収とは?けいやくけいたい(うけおいけいやく・じゅんいにんけいやく)・けんしゅう
請負契約は仕事の完成を目的とし、完成しなければ原則として報酬が発生しない契約。準委任契約は業務を遂行すること自体が目的で、成果物の完成までは約束しない。検収は、納品された成果物が契約で定めた仕様を満たすかを発注者が確認して正式に受け入れる手続きで、その完了が支払の起点になることが多い。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
工程によって、あらかじめ決められることの精度が違う。要件が固まらない段階で完成を約束させれば無理が生じ、逆に仕様が確定した後で完成義務を負わせなければ発注側が守られない。だから契約形態を工程で使い分ける。委託先が自組織のデータへ触れる以上、この使い分けはセキュリティ上の責任分界そのものにもなる。
具体例
IPAが公開する情報システム・モデル取引・契約書は、要件定義を準委任、外部設計以降を請負とする組合せを示している。セキュリティ要件は検収の条件として書き込み、脆弱性診断の実施と指摘事項の是正までを受入れの条件にしておけば、納品後に直させる根拠になる。
試験での引っ掛け
分かれ目は完成義務の有無。請負は完成義務と契約不適合責任を負い、準委任は完成義務を負わず善管注意義務を負う。どちらの契約でも発注者が受注者の社員へ直接指揮命令することはできず、それができるのは労働者派遣契約だけ、という三者の切り分けが定番。検収は納品と同義ではなく、発注者が要件充足を確かめて受け入れる行為を指す。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(IPA)
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
正解:請負人に帰属する。
要点:請負契約で定めがなければ著作権は請負人に帰属
著作権は原則として創作した者に発生する。請負契約で開発されたソフトウェアは受託者である請負人の側で創作されるため、契約書に著作権の帰属についての定めがなければ著作権は請負人に帰属する。注文者が権利を取得したい場合は、契約で譲渡を明記しておく必要がある。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(IPA)
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の…
正解:請負人に帰属する。
要点:取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。