モデル取引・契約書(多段階契約)とは?
モデル取引・契約書(多段階契約)とは、情報システム開発の各工程を1本の契約でまとめず、工程ごとに内容と契約形態を分けて順に結ぶ考え方。要件が固まっていない上流で完成義務を負わせる無理をなくし、確定した範囲ごとに見積りと責任を明確にできる。
情報処理安全確保支援士試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2025年度)。
もでるとりひき・けいやくしょ
モデル取引・契約書(多段階契約)の意味
情報システム開発の各工程を1本の契約でまとめず、工程ごとに内容と契約形態を分けて順に結ぶ考え方。要件が固まっていない上流で完成義務を負わせる無理をなくし、確定した範囲ごとに見積りと責任を明確にできる。
モデル取引・契約書(多段階契約)の具体例
要件定義は準委任、外部設計以降は範囲が確定した段階で請負とし、工程の切れ目ごとに成果物を確認して次工程の契約を結ぶ。要件定義の結果、想定規模が2倍と判明した場合は、次工程の契約前に投資判断をやり直せる。
モデル取引・契約書(多段階契約)は試験でどう引っ掛けられる?
準委任だから成果に責任がない、ではない。善良な管理者の注意義務は負う。また工程を分けても総額が確定するわけではなく、次工程の合意が得られない中断リスクは残る。分割数を増やすほど契約手続の工数も増えるため、細分化すればよいという理解も誤り。工程間の隙間で責任の空白が生じないよう、引き渡す成果物の定義が要る。
モデル取引・契約書(多段階契約)と関連する用語
モデル取引・契約書(多段階契約)が出た過去問
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
正解:請負人に帰属する。
要点:請負契約で定めがなければ著作権は請負人に帰属
著作権は原則として創作した者に発生する。請負契約で開発されたソフトウェアは受託者である請負人の側で創作されるため、契約書に著作権の帰属についての定めがなければ著作権は請負人に帰属する。注文者が権利を取得したい場合は、契約で譲渡を明記しておく必要がある。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の…
正解:請負人に帰属する。
要点:取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。