委託開発における著作権の帰属とは?いたくかいはつにおけるちょさくけんのきぞく
委託開発における著作権の帰属とは、開発を外部に委託した場合、プログラムの著作権は原則として実際に創作した受託者側に発生し、発注者に移すには契約で譲渡を明記しなければならない、という原則のこと。費用を負担した側に自動的に帰属するわけではない。譲渡するときは翻案権等(著作権法27条・28条)を含む旨と、著作者人格権を行使しない旨まで書かないと、発注者が後で改修・再委託するときに支障が出る。
最終更新:2026-10-06
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著作権は創作した時点で創作者に生じ、登録も届出も要らないため、「金を払ったのだから自分のもの」という商慣習と法律がずれる。委託先が変わるたびにソースコードの改修や再利用の可否でもめた経験から、契約書で帰属と利用許諾を先に決める実務が定着した。支援士では、開発の外部委託でセキュリティ修正を発注者側や別の委託先が行えるようにするための契約上の留意点として問われる。
具体例
経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」は、著作権を受託者(ベンダ)に残して発注者へ利用許諾する案と、発注者へ譲渡する案を選べる条項になっている。実務では汎用の共通部品は受託者に残し、業務固有部分だけ譲渡する切り分けが多く、その場合も脆弱性対応で発注者が改修できるよう利用許諾の範囲を書く。
試験での引っ掛け
「請負契約なので成果物の権利も当然に発注者のもの」は誤り。移転するのは納品物の所有権や引渡義務であって著作権ではない。職務著作の規定は自社の従業者が業務で作った著作物に適用されるもので、委託先の社員には及ばない。また譲渡契約で27条・28条の権利を明記しないと、これらは譲渡人に留保されたものと推定される。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。