契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは?けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に、売主や請負人が負う責任。2020年施行の民法改正で瑕疵担保責任から置き換わり、買主は追完請求(修補・代替物)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができる。システム開発では納品後に見つかった不具合や脆弱性の扱いを規律し、支援士では「セキュリティ要件を契約に書いたか」で責任の有無が分かれる点が問われる。
最終更新:2026-10-06
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旧法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」の有無で争われ、発注者が要件を明示していなくても「当然備わるべき品質」をどこまで含むかで訴訟になりがちだった。改正で「契約の内容に適合するか」が基準になり、何が契約内容かが決定的になった。脆弱性はまさに争点で、要件定義書に記載の無いSQLインジェクション対策を不適合と言えるかは契約次第になる。午後3-10サプライチェーンと2-1要件定義で、委託契約に何を書くかを問う根拠になる。
具体例
請負でWebシステムを納品後、要件定義書に書かれた機能が動かなければ、発注者は不適合を知った時から1年以内に通知したうえで、まず修補(追完)を求めるのが原則。経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」は、責任期間を検収後の一定期間に限り賠償上限を委託料相当額とする条項例を示しつつ、セキュリティ要件を仕様として合意する重要性を説いている。
試験での引っ掛け
旧法は「隠れた瑕疵」が要件だったが、現行法は契約内容への適合性が基準で隠れていたかは問われない。買主の権利は解除・賠償だけでなく追完請求と代金減額が加わった。責任を負うのは完成義務のある請負契約で、準委任契約では原則問題にならない。脆弱性は要件に書いていなければ不適合と主張しにくく、「脆弱性が出たらベンダ責任」と当然視するのは誤り。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。