不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは?ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは、事業者間の公正な競争を守る法律。営業秘密の不正な取得・使用・開示のほか、他社の周知表示や著名表示の冒用、商品形態の模倣、アクセス制御などの技術的制限手段を無効化する装置の提供といった行為を不正競争と定め、差止請求や損害賠償の対象にする。一定の管理下で特定の相手へ提供される限定提供データの不正取得も対象に含む。
最終更新:2026-10-06
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秘密として持っている情報には、特許のように登録して権利を主張する仕組みが無く、持ち出されても「登録された権利の侵害」とは言えなかった。そこで、登録ではなく管理の実態を根拠に保護する枠組みが要る。2018年の改正で加わった限定提供データは、複数の相手へ有償で提供されるデータが「秘密として管理していない」という理由だけで保護から漏れる問題への手当てである。支援士では、内部不正による情報の持ち出しを問う設問で、この法律が根拠として登場する。
具体例
経済産業省の営業秘密管理指針は、秘密管理性を満たす措置として、文書へのマル秘表示、保管場所の施錠、アクセス権者の限定、退職時の誓約書の取得などを挙げている。設計図や顧客名簿をこの水準で管理していれば、持ち出された際に営業秘密として主張できる。
試験での引っ掛け
営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三つをすべて満たす必要があり、実務で欠けやすいのは秘密管理性である。社内規程に秘密と書いてあっても、全社員が開ける共有フォルダに置かれていれば認められにくい。限定提供データは秘密管理性を要件としない点で営業秘密と異なる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。