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実施権(ライセンス契約)とは?じっしけん

実施権(ライセンス契約)とは、特許権者などが対価と引き換えに、他者へその発明を業として実施することを認める権利。設定を受けた者だけが実施でき権利者自身も実施できなくなる専用実施権と、同じ範囲で複数へ重ねて許諾できる通常実施権があり、専用実施権は特許庁への登録が効力の発生要件となる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II

別名:ライセンス、実施許諾、ライセンス契約、実施許諾契約、ライセンサー、ライセンシー、実施権、ライセンス契約(実施権)

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背景

特許は独占を与えて発明を促す制度だが、権利者が自力で製造・販売まで担えるとは限らない。独占したまま眠らせれば技術は社会で使われず、制度の目的から外れる。そこで権利は保持したまま利用だけを他者へ開く仕組みが用意され、権利者はロイヤルティを得て、実施する側は開発費を負わずに市場へ入れる。標準必須特許のFRAND宣言のように、独占と普及を調停する派生の仕組みもここから出ている。

具体例

ARM は自社で半導体を製造せず、CPU の設計を各社へ許諾して出荷数に応じたロイヤルティを得ている。Dolby Laboratories も音響技術の実施許諾を収益の柱にしており、いずれも権利を手放さずに市場を広げる形をとる。

試験での引っ掛け

専用実施権を設定すると権利者自身もその範囲では実施できなくなる点と、通常実施権は同じ範囲で複数社へ重ねて許諾できる点が対比の軸。また実施権の許諾は権利の帰属を動かさない契約であり、権利者そのものが入れ替わる譲渡(移転)とは別物。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 専用実施権を設定すると権利者自身もその範囲では実施できなくなる点と、通常実施権は同じ範囲で複数社へ重ねて許諾できる点が対比の軸。