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会社法(内部統制システムの整備義務)とは?かいしゃほう

会社法は、大会社などの取締役会に対し、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備方針を決議し、事業報告で開示することを求める(362条4項6号、施行規則100条)。体制には情報の保存・管理、損失の危険の管理、企業集団の業務の適正が含まれ、情報セキュリティ体制の整備は取締役の善管注意義務と結びつく。支援士では、経営者が情報セキュリティ方針を定める法的根拠として出る。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II

別名:内部統制システムの整備義務

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背景

情報漏えいやシステム停止が事業の損失に直結するようになると、「担当部門に任せていた」では取締役が責任を果たしたことにならない。会社法は体制整備の方針決定を取締役会の仕事と定め、経済産業省とIPAのサイバーセキュリティ経営ガイドラインはこれを踏まえて、セキュリティ対策を経営者の責務として整理した。支援士の午後で経営者を関与させる根拠を書かせるのは、この条文が土台になる。

具体例

経済産業省とIPAの「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」は、経営者が認識すべき3原則と指示すべき10項目を示す。実務では取締役会で情報セキュリティ規程の全社適用と、子会社を含む報告経路の整備を決議し、決議内容を事業報告に記載し、年1回は運用状況をレビューして事故が起きた領域の体制を見直す。

試験での引っ掛け

財務報告に的を絞った金融商品取引法の制度と違い、会社法の内部統制は業務全般が対象で範囲が広い。整備方針の決議は取締役会の責任であり、担当部門へ丸投げしても義務を果たしたことにならない。決議の義務は大会社等に限られるが、善管注意義務はすべての取締役に及ぶため「大会社でなければ体制整備は不要」とは言えない。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 財務報告に的を絞った金融商品取引法の制度と違い、会社法の内部統制は業務全般が対象で範囲が広い。