ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)とは?
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)とは、ソフトウェアを買っても著作権そのものは移らず、定められた範囲で使う許諾を得るだけという契約。台数、利用者数、社内利用か商用かなどの条件が決められ、条件を超えて使えば著作権侵害となり損害賠償を求められる。
情報処理安全確保支援士試験の過去問では1回出題されています。
そふとうぇあらいせんすけいやく
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)の意味
ソフトウェアを買っても著作権そのものは移らず、定められた範囲で使う許諾を得るだけという契約。台数、利用者数、社内利用か商用かなどの条件が決められ、条件を超えて使えば著作権侵害となり損害賠償を求められる。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)の具体例
1台分のライセンスしか買っていない作図ソフトを、部内の5台へインストールして使い回す。無料と書かれた素材や開発部品を、社内利用のみ可という条件を読まずに販売する製品へ組み込む、といった事例が問題になる。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)は試験でどう引っ掛けられる?
「無償で入手できる=自由に使える」ではない。オープンソースにも条件があり、種類によっては改変したプログラムの公開が求められる。ライセンス管理台帳で保有数と導入数を突き合わせる運用が必要。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)と関連する用語
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)が出た過去問
プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
正解:ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
要点:複製権の許諾なくプロテクトを外して複製するのは許容されない
複製権の許諾を受けていない以上、バックアップ目的であってもコピープロテクトを解除して複製する行為は許諾範囲を超え、著作権法上も技術的保護手段の回避にあたるため不適切である。よってウが該当する。他の行為は、独自開発、許諾契約の範囲内での改変・販売、正当に入手したソフトウェアの調査目的の解析であり、いずれも問題にならない。
出典:令和5年度 春期 情報処理安全確保支援士試験 am2 問23(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。