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著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権とは、作品を作った人自身の人格的な利益を守るために、著作権法が著作者へ与えている権利。いつ公表するかを決める公表権、名前をどう出すかを決める氏名表示権、意に反する改変を拒める同一性保持権の三つからなる。財産権である著作権と違い、他人へ譲り渡すことも相続することもできない。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報処理安全確保支援士試験の過去問では1問の解説で触れられています。

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II

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具体例

社章やキャラクターのデザインを外部のデザイナーへ発注したあと、色や比率を変えて別の媒体へ使い回そうとすると、同一性保持権を理由に断られることがある。そのため制作委託の契約書では、著作権を譲渡する条項と、著作者人格権を行使しない旨の条項を対で置くのが通例になっている。

試験での引っ掛け

「著作権をまるごと買い取ったのだから好きに直してよい」という理解が典型的な誤り。人格権は譲渡できないので、行使しない旨を別途約束していなければ、同一性保持権を盾に改変を止められる余地が残る。もう一つ、職務上作成する著作物(法人著作)では法人自身が著作者になり、人格権も法人に帰属する。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 1問の解説で触れられる
  • 分野:午前II
  • 「著作権をまるごと買い取ったのだから好きに直してよい」という理解が典型的な誤り。