著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん
著作者人格権とは、作品を作った人自身の人格的な利益を守るために、著作権法が著作者へ与えている権利。いつ公表するかを決める公表権、名前をどう出すかを決める氏名表示権、意に反する改変を拒める同一性保持権の三つからなる。財産権である著作権と違い、他人へ譲り渡すことも相続することもできない。
最終更新:2026-10-06
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社章やキャラクターのデザインを外部のデザイナーへ発注したあと、色や比率を変えて別の媒体へ使い回そうとすると、同一性保持権を理由に断られることがある。そのため制作委託の契約書では、著作権を譲渡する条項と、著作者人格権を行使しない旨の条項を対で置くのが通例になっている。
試験での引っ掛け
「著作権をまるごと買い取ったのだから好きに直してよい」という理解が典型的な誤り。人格権は譲渡できないので、行使しない旨を別途約束していなければ、同一性保持権を盾に改変を止められる余地が残る。もう一つ、職務上作成する著作物(法人著作)では法人自身が著作者になり、人格権も法人に帰属する。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23(IPA)解説で登場
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の…
正解:請負人に帰属する。
要点:取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。