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サイバーセキュリティ基本法とは?さいばーせきゅりてぃきほんほう

サイバーセキュリティ基本法とは、国のサイバーセキュリティ施策の基本理念と、国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・教育研究機関等の責務を定める法律。サイバーセキュリティ戦略本部とNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)の設置根拠となっている。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報処理安全確保支援士試験の頻出用語/午前II

別名:サイバーセキュリティ基本法とNISC

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具体例

水道事業の制御システムを担当し、重要社会基盤事業者としての責務からNISCの分野横断演習に参加した。国の注意喚起を受け取る窓口を総務課へ一本化し、戦略本部が示す年度方針に合わせて監視の24時間化と報告経路を社内規程へ反映した。

試験での引っ掛け

不正アクセス禁止法や個人情報保護法と性格が違う。基本法は理念と各主体の責務を定める枠組みで、個人の行為を罰する規定は持たない(罰則を伴う取締りは不正アクセス禁止法などの側)。またNISCとサイバーセキュリティ戦略本部の設置根拠がこの法律である点、重要社会基盤事業者の責務は努力義務が中心である点も問われる。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 不正アクセス禁止法や個人情報保護法と性格が違う。