電子署名法とは?でんししょめいほう
電子署名法とは、一定の要件(本人だけが行えること、改変の有無を確認できること)を満たす電子署名が本人の意思に基づいて行われたとき、その電磁的記録は真正に成立したものと推定するとした法律。認定認証業務の制度も定める。
最終更新:2026-10-06
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請負契約を電子契約サービスへ移す際、法務から裁判で通用するかと問われた。本人だけが行え改変を検知できる要件を満たせば真正な成立が推定されると説明し、立会人型では本人確認をメールとSMSの2要素で行い、その証跡を残す運用にした。
試験での引っ掛け
「電子署名があれば真正な成立が証明される」は誤りで、法が与えるのは推定にすぎず、反証があれば覆る。要件も2つ揃って初めて成立し、本人だけが行えること(本人性)と改変を検知できること(非改変性)の片方だけでは足りない。また認定認証業務は任意の認定制度で、認定を受けた事業者の証明書でなければ推定を受けられない、というものではない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。