電子署名法とは?でんししょめいほう
電子署名法とは、一定の要件を満たす電子署名が付された電子文書は、本人が作成したものと法律上推定されると定めた法律。手書きの署名や押印と同等の証拠力を電子文書に与えるもので、認証業務の認定制度もあわせて規定する。調達や契約を電子化するとき、どの方式なら証拠力を確保できるかの判断根拠になる。
最終更新:2026-10-06
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紙の契約では、押印された文書は本人が作ったものと推定される扱いが裁判で確立していた。一方の電子データにはその後ろ盾が無く、争いになったときの立証負担が重いことが電子契約の普及を止めていた。この不安を取り除くため、2001年に法律で推定効を与えた。試験では、発注・検収を電子化する場面で契約の有効性と証拠の残し方をどう設計するかとして問われる。
具体例
弁護士ドットコムのクラウドサインやDocuSignのような立会人型のサービスでは、当事者本人の電子証明書ではなく事業者名義の署名にメール認証などを組み合わせる。発注書と請書を電子で取り交わすなら、この方式で自社の証拠力の要件を満たすかを法務と着手前に合意しておく。
試験での引っ掛け
電子署名が担保するのは本人性と非改ざん性であり、「いつ存在したか」を示すのはタイムスタンプの役割で別の仕組み。また保存期間や保存の要件を定めるのは電子帳簿保存法などの別の法令で、電子署名法の範囲ではない。合意なく進めると検収時に押印済み原本を求められ、支払サイクルが一月ずれる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。