個人情報保護法とは?こじんじょうほうほごほう
個人情報保護法とは、個人情報を扱う事業者に取扱いのルールを課す法律。利用目的を特定して本人へ通知・公表すること、本人の同意なく第三者へ提供しないこと、安全管理措置を講じることなどを義務付ける。対象は生存する個人の情報で、氏名・生年月日等により本人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できる場合を含む)と、個人識別符号を含むものを指す。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
事業者が集めた情報が本人の知らないところで名簿として売買され、渡した目的とは違う用途に使われる事態が相次いだ。情報を渡す時点と使われる時点の落差をどう埋めるかという問題に対し、利用目的を先に示させ、その範囲へ縛る形で立法された。プロジェクトでは、本番データをテストへ流用してよいか、委託先へ渡してよいかという判断として現れる。
具体例
会員番号だけの一覧であっても、社内の会員マスタと容易に照合して氏名にたどり着けるなら個人情報にあたる。顧客データを委託先へ渡してテストに使わせる場合、委託先を監督する義務は委託元である発注者側に残る。
試験での引っ掛け
死者の情報と法人の情報は対象外。要配慮個人情報(人種、信条、病歴など)は原則として本人の同意なしに取得できない。委託先への提供は第三者提供に当たらず本人同意は不要だが、委託元の監督義務が消えるわけではない、という区別も問われる。
関連用語
出た過去問
出典:令和2年度 10月試験 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21(IPA)
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:生存している個人に関する情報に限られる。
要点:個人情報保護法の対象は生存する個人を識別できる情報
個人情報保護法が対象とする個人情報は、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるものである。死亡した人の情報は同法の保護対象外であり、また企業が保有するものに限られず、秘匿性の高さや国籍も要件ではない。個人識別符号を含むものも個人情報に該当する。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。