フレックスタイム制とは?ふれっくすたいむせい
フレックスタイム制とは、清算期間の総労働時間だけを労使で定め、日々の始業・終業時刻の決定を働く本人に委ねる制度。必ず勤務するコアタイムと、自由に出退勤できるフレキシブルタイムを組み合わせるのが一般的で、清算期間の上限は3か月とされている。始業・終業の決定を委ねる制度であって、働く総量まで本人が決められる制度ではない。
最終更新:2026-10-06
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始業時刻を全員一律にすると、通勤の集中や家庭の事情に制度が対応できず、繁閑の波にも合わない。総量だけ決めて配分を本人に任せれば、忙しい週に寄せて翌週を軽くする調整が本人の判断でできる。ただし会議体が多く、時差のある拠点や協力会社が絡むプロジェクトでは、揃う時間帯を確保しないと調整コストのほうが勝ってしまう。
具体例
清算期間1か月・総労働時間160時間なら、リリース直前の週に50時間、翌週を30時間に配分しても、月の合計が範囲内であれば時間外の扱いにならない。コアタイムを10時から15時と定めておけば、進捗会議とレビューは必ずその帯に置ける。
試験での引っ掛け
コアタイムは必須ではなく、置かない設計も認められる。遅刻・早退の概念が消えるのはフレキシブルタイムの範囲だけで、コアタイムの不就労は欠務として扱える。清算期間が1か月を超える場合は、月ごとに週平均50時間を超えた分がその月の割増対象になる点も見落としやすい。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(IPA)解説で登場
労働基準法で定める制度のうち、いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
正解:時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
要点:36協定は書面協定と届出で時間外労働を可能にする
36協定とは、労働基準法36条に基づき時間外労働や休日労働について労使で書面による協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間を超える労働を可能にする制度である。名称は条文の番号に由来する。他の選択肢は裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制の説明である。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (1) 労働関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。