フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、一定の清算期間の総労働時間だけを決め、日々の始業・終業時刻を労働者本人の決定に委ねる制度。必ず勤務するコアタイムと、自由に出退勤できるフレキシブルタイムを労使協定で定めるのが一般的で、清算期間の上限は3か月。時差のある拠点や多重の会議体を抱えるプロジェクトで調整コストと引き換えに使われる。
プロジェクトマネージャ試験の過去問では1回出題されています。
ふれっくすたいむせい
フレックスタイム制の意味
一定の清算期間の総労働時間だけを決め、日々の始業・終業時刻を労働者本人の決定に委ねる制度。必ず勤務するコアタイムと、自由に出退勤できるフレキシブルタイムを労使協定で定めるのが一般的で、清算期間の上限は3か月。時差のある拠点や多重の会議体を抱えるプロジェクトで調整コストと引き換えに使われる。
フレックスタイム制の具体例
清算期間1か月・総労働時間160時間の設定で、リリース直前週に50時間働き、翌週を30時間に抑えれば、月合計が160時間である限り割増賃金は発生しない。一方でコアタイムを10〜15時と定めておけば、日次の進捗会議やレビューはその帯に必ず置ける。
フレックスタイム制は試験でどう引っ掛けられる?
遅刻・早退という概念が無くなるのはフレキシブルタイムの範囲だけで、コアタイムの不就労は欠務として扱える。また総労働時間を決めるのは労使であり、労働者が働く総量まで自由に決められる制度ではない点を取り違えやすい。
フレックスタイム制と関連する用語
フレックスタイム制が出た過去問
労働基準法で定める制度のうち、いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
正解:時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
要点:36協定は書面協定と届出で時間外労働を可能にする
36協定とは、労働基準法36条に基づき時間外労働や休日労働について労使で書面による協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間を超える労働を可能にする制度である。名称は条文の番号に由来する。他の選択肢は裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制の説明である。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 am2 問22(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。