労働者派遣法・偽装請負とは?ろうどうしゃはけんほう・ぎそううけおい
労働者派遣法・偽装請負とは、労働者派遣事業の適正な運営や派遣労働者の保護を図る法律。派遣では派遣先が労働者に直接指揮命令できるが、請負・準委任契約では注文者が受託会社の労働者に直接指揮命令してはならない。これに違反し、契約形態は請負・準委任でありながら実態として発注者が直接指示を行う状態を「偽装請負」と呼ぶ。
最終更新:2026-10-07
この語が出る過去問を解く →具体例
システム保守を準委任契約で委託しているにもかかわらず、発注者が受託会社の作業者に日々の作業指示を直接出している場合、偽装請負として労働者派遣法違反に問われるおそれがある。
試験での引っ掛け
準委任契約・請負契約であっても、指揮命令の実態が労働者派遣に近ければ偽装請負とみなされる、という「契約形態と実態の乖離」を問う設問が頻出。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
正解:労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
要点:雇用主である派遣元が教育訓練など福祉の増進を担う
労働者派遣法では、派遣元事業主に対し、派遣労働者の教育訓練の機会確保をはじめとする福祉の増進に関する措置を講じることを求めている。派遣労働者を雇用しているのは派遣元であるため、キャリア形成支援や待遇の確保は派遣元の責務となる。
出典:令和6年度 秋期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
大規模なシステム開発を受注したA社では、不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適…
正解:システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
要点:派遣先による事前面接など派遣労働者を特定する行為は禁止
労働者派遣法は、派遣先が派遣労働者を特定する目的の行為を行わないよう定めている。事前面接や履歴書の事前送付による選考はこれに当たり禁止されている。一方、派遣期間の上限は同一の組織単位で3年とされているため、3年とする契約自体は違法ではない。
出典・参考
公式シラバスの6 サービスマネジメント > 1. システム監査 > (9) 情報システムに関係する監査関連法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。