電子署名法とは?でんししょめいほう
電子署名法とは、電磁的記録に付された電子署名が一定の要件を満たす場合、その文書が本人の意思で作成されたものと推定する効力(真正な成立の推定)を認める法律。あわせて、署名者の本人確認を行って証明書を発行する認証業務の認定制度を定めている。
最終更新:2026-10-07
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契約書をPDF化し、本人性が確認された証明書に基づく電子署名とタイムスタンプを付して交換すれば、押印した書面と同等に扱える。これにより印紙税や郵送の手間を減らしつつ、改ざんの有無を後から検証できる状態を保てる。
試験での引っ掛け
推定の効力が生じるのは、本人だけが行える措置であることなど法の要件を満たす署名に限られ、画像化した印影を貼るだけでは足りない。署名は本人性と非改ざん性を示すもので、その時刻を証明するのはタイムスタンプという役割の違いも問われる。
関連用語
出た過去問
出典:令和3年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
要点:電子署名には押印と同様の真正成立の推定効がある
電子署名法では、本人だけが行うことができる電子署名が電磁的記録に付されているとき、その記録は真正に成立したものと推定される。これは民事訴訟法における本人の押印がある文書の推定効と同様の効力であり、電子文書を裁判で証拠として扱いやすくする趣旨である。
出典・参考
公式シラバスの8 経営戦略 > 3. e-ビジネス > (1) EC(Electronic Commerce:電子商取引)に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。