著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)とは?ちょさくけんほう
著作権法は、思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。日本では、情報解析のように著作物に表現された思想・感情を自ら享受することを目的としない利用は、必要な限度で許諾なく行える旨が定められており、営利目的でも対象となりうる。フェアユースは米国法の一般規定で、利用の目的・著作物の性質・利用の量・市場への影響を総合考慮して公正な利用かを判断する。
最終更新:2026-10-06
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権利制限を個別に列挙する方式は、想定していなかった利用形態が現れるたびに立法が追いつかないという弱点を抱えている。著作物を大量に読み込むが表現そのものを人に見せるわけではない利用が広がったことを受け、日本は2018年の改正で「享受を目的としない利用」という括りの柔軟な規定を設けた。AI活用やデータ活用を事業戦略に織り込む立場では、データの調達可否を法務任せにせず自ら論点を持てるかが問われる。
具体例
国立国会図書館は所蔵資料をデジタル化して全文検索を提供しており、検索用の索引を作る処理は表現を享受させる利用にはあたらない。企業が学習用データとして大量の文章を収集・解析する場合も同じ枠で検討できるが、提供元の利用規約や不正競争防止法上の限定提供データの扱いは著作権とは別に確認が要る。
試験での引っ掛け
日本の権利制限は個別列挙型で、米国型の包括的なフェアユース規定は導入されていない。「日本にもフェアユースがある」とする選択肢は誤り。また権利制限に当たる利用でも、契約(利用規約)による制限や、著作権者の利益を不当に害する場合の除外があり、著作権法だけで可否が決まるわけではない。
関連用語
出た過去問
出典:令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22(IPA)
フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
要点:フェアユースは公正な目的の一定範囲の利用を侵害としない考え方
フェアユースは米国著作権法などに見られる考え方で、批評、解説、報道、教育、研究といった公正な目的であれば、著作権者の許諾がなくても一定の範囲で著作物を利用でき、著作権侵害には当たらないとするものである。利用目的や市場への影響などを総合的に考慮して判断される包括的な権利制限規定である点が特徴となる。
出典:令和7年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22(IPA)
フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
要点:フェアユースは公正目的の一定利用を侵害としない考え方
フェアユースは主に米国著作権法で認められている一般条項で、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的であれば、利用の目的や性質、市場への影響などを総合的に判断したうえで、一定範囲の無許諾利用を権利侵害としない考え方である。日本は個別の権利制限規定を列挙する方式を採っている。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (1) 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。