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著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)とは?ちょさくけんほう

著作権法は、思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。日本では、情報解析のように著作物に表現された思想・感情を自ら享受することを目的としない利用は、必要な限度で許諾なく行える旨が定められており、営利目的でも対象となりうる。フェアユースは米国法の一般規定で、利用の目的・著作物の性質・利用の量・市場への影響を総合考慮して公正な利用かを判断する。

最終更新:2026-10-06

試験情報

ITストラテジスト試験の過去問では2回出題されています(2022年度〜2025年度)。

ITストラテジスト試験の頻出用語/午前II

別名:情報解析目的の利用・フェアユース、情報解析目的の利用、フェアユース、著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)、プログラムの著作物・私的使用のための複製、プログラムの著作物

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背景

権利制限を個別に列挙する方式は、想定していなかった利用形態が現れるたびに立法が追いつかないという弱点を抱えている。著作物を大量に読み込むが表現そのものを人に見せるわけではない利用が広がったことを受け、日本は2018年の改正で「享受を目的としない利用」という括りの柔軟な規定を設けた。AI活用やデータ活用を事業戦略に織り込む立場では、データの調達可否を法務任せにせず自ら論点を持てるかが問われる。

具体例

国立国会図書館は所蔵資料をデジタル化して全文検索を提供しており、検索用の索引を作る処理は表現を享受させる利用にはあたらない。企業が学習用データとして大量の文章を収集・解析する場合も同じ枠で検討できるが、提供元の利用規約や不正競争防止法上の限定提供データの扱いは著作権とは別に確認が要る。

試験での引っ掛け

日本の権利制限は個別列挙型で、米国型の包括的なフェアユース規定は導入されていない。「日本にもフェアユースがある」とする選択肢は誤り。また権利制限に当たる利用でも、契約(利用規約)による制限や、著作権者の利益を不当に害する場合の除外があり、著作権法だけで可否が決まるわけではない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2022年度〜2025年度)
  • 分野:午前II
  • 日本の権利制限は個別列挙型で、米国型の包括的なフェアユース規定は導入されていない。