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労働者派遣法・偽装請負とは?ろうどうしゃはけんほう・ぎそううけおい

労働者派遣法・偽装請負とは、労働者派遣では、雇用主は派遣元のまま、派遣先が派遣労働者へ直接に指揮命令できる。これに対し請負・準委任では発注者は受注者の労働者へ指揮命令できず、労務管理は受注者が自ら行う。契約の形は請負でありながら実態として発注者が指揮命令している状態が偽装請負で、労働者派遣法・職業安定法に反する。多重下請や常駐開発の現場で問題になりやすい。

最終更新:2026-10-06

試験情報

ITストラテジスト試験の頻出用語/午前II

別名:労働者派遣法、偽装請負、労働者派遣法(派遣と請負の違い)、派遣と請負の違い

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背景

他人が雇う労働者を自分の指揮下で働かせる形は、雇用主としての責任を負わないまま人を使うことにつながるため、原則として禁じられてきた。労働者派遣法は、派遣元が雇用の責任を持ち派遣先が指揮命令するという形を、期間や対象を限って例外的に認める制度として置かれている。裏を返せば、請負の看板を掲げて同じことをすれば例外の枠を外れ、誰も雇用の責任を負わない空白が生じる。ここが規制の要になっている。

具体例

発注者の担当者が、常駐する協力会社の要員へ日々の作業指示を出し、勤怠や残業まで管理している状態は、契約書が請負でも偽装請負と判断されうる。適正な形にするなら、指示は受注者側の責任者を通し、要員の割り当てと進捗管理も受注者が行う。厚生労働省は区分の判断基準を告示と疑義応答集で示している。

試験での引っ掛け

判断されるのは契約書の名称ではなく実態で、見られるのは指揮命令の有無と、受注者が自ら資材・機材と労務管理を持って独立に業務を処理しているか。発注者が要員個人へ直接に指示を出せば、契約が請負でも偽装請負になる。逆に派遣契約であれば派遣先が指揮命令してよく、指揮命令それ自体が違法なのではない点も取り違えやすい。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前II
  • 判断されるのは契約書の名称ではなく実態で、見られるのは指揮命令の有無と、受注者が自ら資材・機材と労務管理を持って独立に業務を処理しているか。