刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは?けいほうのさいばーはんざいかんれんきてい
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは、物と人を前提に組み立てられた従来の罪では捉えきれない行為を処罰するため、刑法へ順次追加されてきた一群の規定。中核は、正当な理由なくマルウェアを作り、配り、動かし、あるいは取得して保管する行為を罰するもので、業務妨害・詐欺・文書偽造にもそれぞれ電磁的記録を対象とした類型が置かれている。
最終更新:2026-10-06
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刑法はもともと物と人を前提に組み立てられており、データを書き換えても物は壊れず、機械をだましても人は欺かれないため、条文にそのまま当てはまらない空白があった。この空白を埋めるために、業務妨害や詐欺、文書偽造の各類型にコンピュータ版が順次追加されてきた。どの類型に当たるかで捜査の入り口も社内の対応も変わるため、対応方針を決める立場では区別が要る。
具体例
セキュリティ事業者や研究機関がマルウェアの検体を保管して解析する行為は、業務としての正当な理由が認められる典型である。逆に、社内で解析用の検体を扱うなら、目的と権限、保管場所を規程で定めておくことが、この要件を満たすための備えになる。
試験での引っ掛け
正当な理由がないのに、という要件が付くため、防御研究や解析業務が直ちに犯罪になるわけではない。不具合のあるプログラムを公開しただけでも、意図に反する動作をさせる目的がなければ当たらない。逆に、実害が出て初めて成立するのでもなく、その目的での作成や保管の段階で成立しうる。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23(IPA)
刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
正解:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
要点:電子計算機使用詐欺罪は機械に虚偽情報を与え利益を得る行為
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得る行為を処罰する規定である。人をだます通常の詐欺罪は相手が人であることを前提とするため、機械を相手にした不正な振込・送金を捉えるために設けられた。銀行システムへ虚偽の情報を与えて不正送金させる行為が典型例である。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (3) 刑法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。