刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは?けいほう(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ・でんしけいさんきしようさぎ)
刑法(不正指令電磁的記録に関する罪・電子計算機使用詐欺)とは、刑法が定める情報犯罪の罪のうち、代表的な二つ。前者はいわゆるウイルスの作成・提供・供用などを処罰し、後者は虚偽の情報や不正な指令を与えて計算機に誤った処理をさせ、財産上の利益を得る行為を処罰する。人をだます通常の詐欺とは適用範囲が分かれる。
最終更新:2026-10-06
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詐欺罪は人が欺かれることを前提にしているため、機械に対して不正な入力をして利益を得る行為には条文が届かなかった。同じように、データを書き換えても物は壊れないので器物損壊にも当たらない。この空白を埋めるためにコンピュータ版の類型が追加され、さらに国際的な取り決めに合わせてウイルスそのものを扱う行為も処罰対象に加えられた。
具体例
口座の残高データを不正に操作して利益を得れば、人をだましたわけではないので電子計算機使用詐欺罪の領域になる。他人の端末で無断に動くプログラムを作って配る行為は、被害が出ていなくても不正指令電磁的記録に関する罪に問われうる。社内規程では、この二つを別の統制で押さえる必要がある。
試験での引っ掛け
どの法律が当たるかの選び分けが問われる。他人のIDでシステムへ侵入する行為を罰するのは刑法ではなく不正アクセス禁止法である。またウイルスに関する罪は作成と提供だけでなく取得と保管の段階でも成立しうるので、実際に感染させていないから対象外という理解は誤り。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23(IPA)
刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
正解:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
要点:電子計算機使用詐欺罪は機械に虚偽情報を与え利益を得る行為
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得る行為を処罰する規定である。人をだます通常の詐欺罪は相手が人であることを前提とするため、機械を相手にした不正な振込・送金を捉えるために設けられた。銀行システムへ虚偽の情報を与えて不正送金させる行為が典型例である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。