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著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守る権利で、未公表の作品を公表するかを決める公表権、氏名の表示方法を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権からなる。著作者本人に専属し、譲渡も相続もできない点が財産権としての著作権と大きく違う。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1回出題されています。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

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具体例

社外のデザイナーへ依頼したパンフレットの図案を、社内で色や文言を変えて別の用途に流用したい場面。著作権の譲渡を受けていても改変には同意が要るため、契約時に改変の可否と、人格権を行使しない旨の取決めを確認する。

試験での引っ掛け

「著作権を買い取ったのだから自由に使える」は誤り。譲渡できるのは財産権だけで、人格権は著作者に残る。実務では契約に人格権の不行使条項を入れて対応する。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:ストラテジ系
  • 「著作権を買い取ったのだから自由に使える」は誤り。