労働基準法とは?ろうどうきじゅんほう
労働基準法とは、労働時間・休憩・休日・賃金・解雇など、働かせ方の最低条件を定めた法律。ここを下回る取り決めは、本人が同意していても効力を持たない。委託・派遣・請負が入り混じる現場では、誰がこの法律上の使用者としての責任を負うのかが問われる。
最終更新:2026-10-06
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働く側は仕事を失いたくないため、条件が悪くても受け入れざるを得ない立場に置かれやすい。当事者の合意だけに任せれば際限なく下がるので、国が下限を引き、合意によっても動かせない形にしている。情報システムの現場は障害対応や納期で長時間労働へ傾きやすく、体制の組み方そのものが法令順守の問題になる。
具体例
深夜の障害対応にあたった社員へ割増賃金を支払わない、休憩を与えずに連続して作業させるといった運用が違反にあたる。夜間の当番を組むときは、勤務と勤務の間隔や休日の確保を人事と確かめたうえで体制を決める。
試験での引っ掛け
「本人が納得しているから問題ない」は誤りで、最低基準を下回る合意は無効になる。派遣社員については雇用契約を結ぶのは派遣元だが、実際の労働時間の管理や休憩の付与は派遣先が責任を負う部分があり、「派遣元に任せておけばよい」とは言えない点も問われる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)
時間外労働に関する記述のうち、労働基準法に照らして適切なものはどれか。
正解:法定労働時間外の労働を労使協定(36協定)なしで行わせるのは違法である。
要点:法定時間外労働には36協定の締結と届出が必須
法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定(いわゆる36協定)を締結し労働基準監督署へ届け出る必要があり、これなしの時間外労働は違法である。裁量労働制や事業場外みなし労働時間制、年俸制であっても、法定労働時間を超えた分や深夜・休日労働に対する割増賃金の支払義務が消えるわけではない。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 3 労働関連・取引関連法規 > 労働関連の法規(労働基準法)に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。