シュリンクラップ契約とは?しゅりんくらっぷけいやく
シュリンクラップ契約とは、包装フィルムを破って開封した行為をもって、利用者が使用許諾の条件に同意したとみなす契約方式。署名も押印も交わさず、開封そのものが承諾の意思表示になる。市販ソフトの利用条件を誰がいつ承諾したのかを問う形で出題される。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
ソフトウェアは1本ずつ相手と契約書を交わしていては流通量に見合わない一方、複製が容易なため条件を示さずに売ると使い方を縛れない。店頭で大量に売る商品でありながら条件は承諾させたいという事情を、包装の開封という一点で折り合わせた形がこれにあたる。利用部門の側では、買った市販ソフトを何台まで入れてよいのかを社内規程として説明できるかどうかが実務の論点になる。
具体例
サイボウズやジャストシステムが箱で販売してきたパッケージ製品では、外装の封を切った時点で条件に同意したことになる。購入した部署は、ライセンス台帳の本数を超えて他部署のPCへ入れることができず、余った媒体を貸し出す運用も許諾違反になる。
試験での引っ掛け
画面上の「同意する」ボタンを押させるクリックオン契約と取り違えやすい。物理的な包装が前提なので、ダウンロード販売や社内配布サーバからの導入には使えない。同意が成立するのは購入時ではなく開封時である点も、時点をずらした引っ掛けとして問われる。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)解説で登場
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
正解:企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,マスタが提供される契約
要点:ボリュームライセンスは台数を定めてマスタを受ける契約
ボリュームライセンス契約は、企業などが同一ソフトウェアを多数導入する場合に、インストール可能な台数をあらかじめ取り決めて一括契約し、複製用のマスタメディアの提供を受ける形態である。一つ一つパッケージを購入するより管理と調達が容易になる。他の選択肢はサイトライセンス、クリックオンライセンス、シュリンクラップ契約の説明である。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
正解:ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装を破って開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなす契約形態である。包装の外側や封に「開封により契約に同意したものとみなす」旨が表示されており、購入や受取りではなく開封という行為が承諾の意思表示に当たる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。