契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは?けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、納品されたものが、契約で約束した種類・品質・数量に足りていないときに、発注者が是正を求められる制度。2020年4月施行の改正民法で瑕疵担保責任に代わって置かれ、求められる内容は追完(修補・代替物の引渡し)、代金の減額、損害賠償、契約の解除の4つ。委託先へ何をどこまで求められるかは、契約書に書いた情報セキュリティ要求事項の書きぶりで決まる。
最終更新:2026-10-06
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発注の内容が口頭やあいまいな仕様書で交わされていた時代は、納品物が期待と違っても「そういう約束だったか」が争点になり、直させる根拠が乏しかった。改正民法は判断の基準を「契約に書いてあることと合っているか」に置き直した。委託元にとっては、暗号化やアクセス権限といったセキュリティ上の要求を契約書へ書けたかどうかが、そのまま是正させる力になる。
具体例
経済産業省とIPAが公開している「情報システム・モデル取引・契約書」に、契約不適合責任の期間や範囲の書き方の雛形がある。委託した業務システムで、契約書に明記した「個人データは保存時に暗号化する」が実装されていなければ不適合として修補を求め、通知は不適合を知った時から1年以内に行う。
試験での引っ掛け
旧法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」であることが要件だったが、現行法では契約内容に合っているかが基準なので、隠れていたかどうかは問われない。責任を問えるのは完成義務のある請負契約が中心で、運用や事務の準委任契約では成果物の完成義務がないため原則として問えない。そもそも要求事項を契約へ書いていなければ不適合と言えない点が、実務では最も効く。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。