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刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは?けいほうのさいばーはんざいかんれんきてい

刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは、コンピュータやデータを対象とする行為を処罰する刑法上の罪の総称。正当な理由なくマルウェアを作成・提供・供用・取得・保管する不正指令電磁的記録に関する罪のほか、電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪、電磁的記録不正作出及び供用罪、支払用カード電磁的記録不正作出等罪が置かれている。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2016年度〜2022年度)。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:刑法のコンピュータ犯罪、電子計算機使用詐欺罪、不正指令電磁的記録に関する罪、ウイルス作成罪、刑法のサイバー犯罪関連規定

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背景

刑法の伝統的な罪は、物の損壊や人をだますことを前提に組み立てられていた。データは有体物ではないため器物損壊には当てはめにくく、機械は「だまされる」主体になり得ないため詐欺罪も届かない。この穴を埋めるため、電磁的記録という概念を用いた条文が順次追加されてきた。マルウェアの作成等を罰する規定はサイバー犯罪条約への対応として新設されたもので、被害が出る前の準備段階を捉えられる点に特徴がある。

具体例

適用条文は行為の性質で変わる。基幹システムを停止させれば電子計算機損壊等業務妨害罪、ネットバンキングの残高データを不正に書き換えて利益を得れば人を欺いていなくても電子計算機使用詐欺罪、他人のIDとパスワードでログインする行為は刑法ではなく不正アクセス禁止法の領域になる。

試験での引っ掛け

「実害が出て初めて犯罪」ではない。不正指令電磁的記録に関する罪は、その目的での作成や保管の段階で成立しうる。一方で要件は「正当な理由がないのに」であるため、解析業務や防御研究で検体を扱うことが直ちに犯罪となるわけでもない。バグのあるプログラムを公開しただけでも、意図に反する動作をさせる目的がなければ該当しない。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題(2016年度〜2022年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 「実害が出て初めて犯罪」ではない。