電子帳簿保存法・インボイス制度とは?でんしちょうぼほぞんほう・いんぼいすせいど
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿書類を電磁的記録で保存するための要件(訂正削除履歴・検索機能・タイムスタンプなど、真実性と可視性の確保)を定める法律で、電子取引の取引情報は電子のまま保存しなければならない。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に、登録事業者が交付する適格請求書(登録番号・適用税率・税額の記載)の保存を要件とする仕組み。
最終更新:2026-10-06
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帳簿は紙で保存して改ざんを防ぐ前提の制度だったが、取引が電子で完結する今は、印刷して保存する運用のほうが原本から遠い。消費税の側も、複数税率のもとでは請求書に税率別の税額が書かれていなければ控除額を検証できない。どちらも制度が要件を出し、企業システムがそれを満たす関係にあるため、ST試験では要件定義の制約条件として扱われる。
具体例
受発注や請求をシステム化する際は、電子取引データの保存要件を満たす検索機能と改ざん防止措置を業務システム側で確保し、請求書の様式に登録番号と税率別の税額欄を持たせる。デジタルインボイス(Peppol)に対応した会計・請求サービスも実在する。
試験での引っ掛け
向きの取り違えが問われる。電子で授受した取引データは電子のまま保存する義務があり、印刷して紙で残す扱いは認められない。逆に、紙で受け取った書類をスキャナ保存するかどうかは任意。インボイス制度が要件にしているのは消費税の仕入税額控除で、請求書の交付義務一般でも法人税でもない。免税事業者は適格請求書を交付できない。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23(IPA)解説で登場
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
正解:あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
要点:帳簿の電磁的記録による保存は電子帳簿保存法の要件に従う
国税関係帳簿を紙ではなく磁気媒体などで保存するには、電子帳簿保存法に基づく取扱いが必要となる。出題時点の同法では、保存を開始する前に所轄税務署長の承認を受けることが要件とされていた(この事前承認制はその後の改正で廃止されている)。媒体の性能指定や紙・マイクロフィルムでのバックアップ保存は法律上の要件ではない。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 > (5) その他の法律・基準などに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。