不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは?ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法(営業秘密・限定提供データ)とは、事業者間の公正な競争を守るため、特定の行為を不正競争として差止めや損害賠償の対象とする法律。営業秘密(秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報)の不正取得・使用・開示のほか、周知表示の混同惹起、著名表示の冒用、商品形態の模倣、技術的制限手段の無効化などを規制する。データ流通を想定した「限定提供データ」も保護の対象に加わっている。
最終更新:2026-10-06
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特許や著作権は、対象を登録や創作という形で切り出して独占権を与える制度なので、そこに載らない競争上の卑劣なふるまいは取りこぼされる。他社の商品名へただ乗りする、金型を写して形だけ真似る、退職者を通じて製法を持ち出す——いずれも権利侵害の枠に収まらないが、放置すれば正直に投資した側が損をする。そこで行為の側を列挙して禁じる形の法律が置かれた。近年はデータが取引される場面が増え、権利化になじまないデータの持ち出しにも同じ考え方が広げられている。
具体例
経済産業省は営業秘密管理指針を公開し、どの程度の管理をすれば秘密管理性が認められるのかという目安を示している。顧客名簿であれば、秘密である旨の表示、閲覧できる者の限定、持ち出しの制限を実際に運用していれば営業秘密として保護されうるが、誰でも開ける共有フォルダに置いたままでは要件を欠く。
試験での引っ掛け
営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)はどれか1つでも欠ければ保護されず、争点になりやすいのは秘密管理性。「重要な情報だから当然に営業秘密」という読み方は誤りで、問われるのは管理の実態になる。限定提供データは非公知性を要件としない点で営業秘密と別枠であり、登録も出願も不要である点は特許権との違いになる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。