下請法とは?したうけほう
下請法とは、親事業者が優位な立場を使って下請事業者に不利益を課すことを禁じる法律で、資本金の規模と委託内容の要件を満たす取引に適用される。親事業者には3条書面の交付、支払期日の設定、書類の作成・保存、遅延利息の支払という4つの義務がかかり、受領拒否・代金の減額・返品・買いたたき・不当なやり直しなどが禁止される。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
継続して発注を受ける側は、条件が不利でも次の仕事を失うことを恐れて断りにくい。この力関係のもとでは、口頭発注や後からの値引きが慣行として定着してしまう。そこで独占禁止法の優越的地位の濫用より簡便に、資本金という形式基準で線を引いて取り締まる仕組みが置かれた。ST試験では、多重下請けを含む開発体制の調達方針として問われる。
具体例
発注内容・代金・支払期日などを記載した書面(3条書面)を発注時に直ちに交付し、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定める。運用は公正取引委員会と中小企業庁が担い、勧告した場合は企業名が公表される。
試験での引っ掛け
3条書面の交付は親事業者の義務で、下請事業者が求めなくても交付する。代金の減額は下請事業者が同意していても違反になる(合意があれば可、ではない)。適用は資本金と委託内容の要件で決まり、実態が下請でも要件を外れれば独占禁止法側の問題になる。ソフトウェア開発や設計も情報成果物作成委託として対象で、製造委託だけの法律ではない。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23(IPA)
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
正解:顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
要点:下請法は発注時の記載事項を満たす書面の交付を義務付ける
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者に対し、発注時に給付の内容・下請代金の額・支払期日・支払方法などを記載した書面を直ちに交付することを義務付けている。仕様が未定のまま内容を記載しない書面を交付し、確定後も口頭で伝えるだけで補充の書面を出さない行為は、この書面交付義務に違反する。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。