裁量労働制・フレックスタイム制とは?さいりょうろうどうせい・ふれっくすたいむせい
裁量労働制・フレックスタイム制とは、どちらも1日の勤務時刻を一律に縛らない制度だが、緩める対象が違う。フレックスタイム制は一定期間の総労働時間の枠だけを定め、始業と終業の時刻は働く人自身の判断に委ねる。裁量労働制が変えるのは時刻ではなく時間の数え方で、実際の長短にかかわらず労使で定めた時間を働いたものとして扱う。
最終更新:2026-10-06
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成果が投入時間に比例しない仕事や、通勤・育児の事情を抱える働き方では、一律の始業時刻が生産性にも定着にも響く。そこで時間の測り方や決め方に例外を設ける制度が用意された。テレワークの広がりで併用が進み、勤務の様子を目で見て管理できない前提での労務管理と、貸与端末の持ち出し管理が同時に論点になる。
具体例
研究開発や情報処理システムの分析・設計を担う社員に裁量労働制を適用し、事務部門にはコアタイムを10時から15時に置くフレックスタイム制を入れる、といった使い分けをする。在宅勤務の導入に合わせて検討されることが多い。
試験での引っ掛け
裁量労働制は誰にでも適用できるわけではなく、対象となる業務が法令で限定され、手続も定められている。みなし労働時間制であっても、深夜労働と休日労働の割増賃金は別に支払う必要がある。フレックスタイム制でコアタイムを置くかどうかは任意で、必須ではない。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)解説で登場
時間外労働に関する記述のうち、労働基準法に照らして適切なものはどれか。
正解:法定労働時間外の労働を労使協定(36協定)なしで行わせるのは違法である。
要点:法定時間外労働には36協定の締結と届出が必須
法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定(いわゆる36協定)を締結し労働基準監督署へ届け出る必要があり、これなしの時間外労働は違法である。裁量労働制や事業場外みなし労働時間制、年俸制であっても、法定労働時間を超えた分や深夜・休日労働に対する割増賃金の支払義務が消えるわけではない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。