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著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)とは?ちょさくけんほう(ぷろぐらむのちょさくぶつ・してきしようのためのふくせい)

著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)とは、思想又は感情を創作的に表現したものを著作物として保護する法律で、プログラムも著作物に含まれる。ただし保護されるのは具体的に書かれたソースコードなどの表現であり、プログラム言語・規約・解法は対象外。個人的又は家庭内といった限られた範囲での使用に限り、許諾なく複製できる例外が置かれている。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では3回出題されています(2017年度〜2018年度)。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/全分野

別名:著作権法、プログラムの著作物・私的使用のための複製、プログラムの著作物、著作権法(情報解析目的の利用・フェアユース)、情報解析目的の利用・フェアユース、情報解析目的の利用、フェアユース

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背景

特許のような産業財産権と違い、著作権は創作した時点で発生し登録を要しない。複製が一瞬で済むソフトウェアの時代に、書いた表現は守りつつ、同じ考え方で別に書く自由まで奪わないよう「表現は守るがアイデアは守らない」という線が引かれた。私的使用の例外は、家庭内の複製まで一件ずつ許諾を取るのが現実的でないという事情に対応するもので、範囲は狭く定められている。sgでは業務で使うソフトや資料の複製可否として問われる。

具体例

マイクロソフトのOfficeやアドビのCreative Cloudは、購入しても著作権が移るわけではなく利用許諾を受ける形をとるため、許諾された台数を超えて複製すれば侵害になる。一方、表計算で使う集計手順の考え方そのものは解法にあたり、同じ考え方で自社の担当者が一から作った表は侵害にならない。

試験での引っ掛け

私的使用の範囲は個人的又は家庭内などに限られ、「会社の業務で使うために1本のライセンスを部内で配る」は私的使用にならない。ここが定番の出題。コピープロテクトを外して行う複製は私的使用であっても違法である点、複製したものを配布したりネットへ公開したりすれば範囲を超える点も押さえる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では3回出題(2017年度〜2018年度)
  • 分野:全分野
  • 私的使用の範囲は個人的又は家庭内などに限られ、「会社の業務で使うために1本のライセンスを部内で配る」は私的使用にならない。